コンテナハウス、プレハブを運送業の営業所にする方法

車庫の敷地にコンテナハウスやプレハブを置いて営業所(事務所、休憩仮眠室)とすることが出来ますかというご相談をよく伺います。

数十万で購入されたコンテナハウスを車庫の一角に置いただけで即席の営業所ができるわけですが、運送業の事務所、休憩仮眠室として使用するには建物として認められるものでなければなりません。

運送業の営業所として認められるには

本来、建物とは居住、店舗などの目的で利用される土地に定着した建造物であって,屋根,周壁を有するものが該当します。

土地に定着したとは、簡単に動かせないものであり、基礎工事をした上に建てられた建造物を指します。

すなわち、コンテナハウスやプレハブでも建築確認申請を受けて、基礎工事をした上で設置されたものでなければ運送業の事務所、休憩仮眠室として使用できないものとなります。

単純にブロックのうえに置いただけでは認められません。

建築確認申請を受けるのに1か月弱かかります。また、申請も個人的にすることは難しいので建築士事務所への手数料も必要となります。加えて、基礎工事費も必要になります。

別途、営業所を探して家賃を支払い続けるくらいなら、初期費用がかかっても一連の手続き、設置工事をすることもお勧めかと思います。

但し、設置する車庫が都市計画法の用途地域の制限を受けない場所にあることが前提となりますので、車庫の用途地域も併せて確認頂くことをお勧め致します。

都市計画法による用途地域の確認

用途地域には、13種類あり、事務所として使用できる地域が決められています。

<事務所使用不可の地域>

  • 市街化調整区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

<事務所使用可の地域>

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

※第二種中高層住居専用地域では、事務所とする床面積が1500㎡以下で、建物の2階以下に設置する場合は、使用可能です。

分からない場合は、車庫を選定する前に当事務所へご相談下さい!


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