運送業の営業所・車庫移転、増設方法

運送業を運営していく過程で、様々な変更事項が発生します。

変更事項が発生した場合は、その都度、運輸局へ手続きしなければなりません。

手続きには、運輸局へ届出を提出して完了するものや、変更認可を受けないと出来ない変更もあります。

変更認可の場合は、設備、人員、車両の要件があり、1~4月程度かかります。

変更届のみの変更事項

  • 登記上の所在地の変更
  • 商号の変更
  • 事業主の氏名の変更
  • 法人の役員の変更
  • 営業所の名称の変更
  • 事業用車両の増減車

認可が必要な変更事項

  • 営業所の位置
  • 車庫の位置、収容能力
  • 休憩・睡眠室の位置、収容能力

ここでは、変更の際に手間のかかる認可が必要な変更事項についてご説明いたします。

認可が必要な変更事項の手続き

認可が必要な変更事項には、営業所・車庫の移転、営業所・車庫の増設があります。

営業所・車庫の移転

運送業が軌道に乗ってくると、車両台数が増えたり、ドライバーが増えたりして、規模が拡大していきます。

そうなると、開業当初の営業所では手狭になって、広い場所に移転する必要が出てきます。

この場合は、勝手に移転することは出来ませんので、移転前に変更認可申請をする必要があります。

なお、旧営業所と旧車庫となる場所は、今後使用しませんので営業所・車庫の廃止届を運輸支局へ提出します。

営業所・車庫の移転に必要な要件

移転前の準備事項として、営業所、車庫に必要な要件を整えなければなりません。

営業所はこちらをご覧下さい→運送業の事務所・休憩仮眠室の選び方

車庫はこちらをご覧下さい→運送業の車庫の選び方

営業所が他府県へ移動となる場合は、運行管理者、整備管理者について旧管轄の運輸支局へ解任届、新管轄の運輸支局へ選任届を行う必要があります。また、ナンバーも変更となる場合は、増減車の手続きが必要です。

営業所・車庫の増設

取引先が増えたり、取引量が増加して拠点を増やさないと対応出来ない場合に、営業所・車庫の増設が必要になってきます。

なお、移転と違って営業所・車庫の増設となる場合は、人員要件や車両台数の要件が加わります。

但し、車庫のみ増設の場合は、車両台数の要件のみが加わります。

営業所・車庫の増設に必要な要件

増設前の準備事項として、移転同様に営業所・車庫の要件を整えます。

営業所はこちらをご覧下さい→運送業の事務所・休憩仮眠室の選び方

車庫はこちらをご覧下さい→運送業の車庫の選び方

営業所が増えることで、営業所毎に運行管理者・整備管理者の設置も必要となります。

車両については、5台以上の増車登録が必要となりますので、ご注意下さい。

認可申請に必要な書類

変更認可は変更事項の組み合わせで申請書類が変わりますので、例示として他の都道府県への営業所・車庫の増設手続きについて説明いたします。

<営業所・車庫の増設の場合>

  • 営業所の賃貸借契約書コピー(購入の場合は登記事項証明書)
  • 車庫の賃貸借契約書コピー(購入の場合は登記事項証明書)
  • 周辺地図(営業所と車庫の距離が分かるもの)
  • 営業所・休憩仮眠室の平面図
  • 車庫の平面図・求積図
    ※車両の占有率が90%以上の場合は車両配置図が必要
  • 営業所・休憩仮眠室・車庫の写真
    ※営業所、休憩仮眠室は実際に設備備品を設置していること
  • 車両5台以上の車検証コピー(未購入の場合は、カタログ)
  • 運行管理者・整備管理者の資格証コピー
  • 車庫の前面道路幅員証明書
  • 宣誓書

運送業の変更認可申請は、資金的要件や法令試験の受験などがありませんので新規許可よりは、簡単に感じますが、上記のように提出する書類は複数にわたります。

変更認可申請につきましても、土地建物の要件等は事前確認が不可欠ですので、もしも使用出来ない物件だった場合は、解約して、再度探さなければなりませんので、細心の注意が必要です。

また、遠方の事業者様が移転、増設を行う場合は、時間、労力が十分に取れない状況になると思います。

変更認可、変更届が必要なお客様は是非一度、運送業専門の当事務所へお問合せください。

ご不明な点等ございましたら、無料でご相談頂けますので、お気軽にお問い合せ下さい!


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