運送業の車庫を複数設置する場合

よくあるご質問の中に、「運送業の車庫を別々の場所に複数設置しても許可は下りますか?」という内容のことをお聞きします。

これは、5台以上収容出来る大きさの車庫が見つからないため、1台または2台収容できる小さめの車庫を複数確保して運送業の車庫とする場合です。

複数の車庫を設置する際の注意点

結論から言いますと、1つ、1つの車庫について、要件が整っていれば、5台全てが別々の場所に保管されていても問題はありません。

ただし、この際の注意点としては、各車庫について、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 車庫の地目が「田」「畑」ではないこと
  • 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること
  • 車庫前の道路幅が車両制限令に抵触していないこと
  • 営業所との距離が10km(又は5km)を超えていないこと
  • 使用権限があること

上記の5つの要件を満たせれば、車庫として申請することが可能です。

なお、要件を満たすことを証明する書類として、道路幅員証明書や賃貸借契約書、位置図、平面図、求積図、配置図、写真等、車庫の数だけ用意しなければなりません。

各車庫の要件確認や書類の準備等、分からない場合は、運送業専門の当事務所へお気軽にお問い合せください。


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