株式会社設立+運送業許可プラン
運送業での法人設立には、次の2つのパターンがあります。
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① 個人事業者様が法人成りされる場合
個人で運送業を営んできた事業者様が法人成りされる場合、法人設立するだけで手続きが完了することはございませんので、ご注意ください。
運送業許可は申請者を主体として許可されるものですので、個人許可は法人としては使用できないこととなります。
そのため、運送業許可の譲渡譲受認可申請が必要となります。
ただし、登録税(¥120,000)の納付の必要はありませんので、新規で許可取得されるより費用は少なくなりますので、ご安心下さい。
② 新規法人で運送業を開業される場合
もし、これから運送業を始められるのであれば、ぜひ法人化してから運送業の開業をご検討下さい。
個人で運送業許可を取得後に、法人化すると許可を個人から法人へ譲渡することとなり、お手続きが煩雑で費用もかかってまいります。
最初から法人化することで無駄を省くこととなります。
また、「運送業許可」+「株式会社設立」と合わせてご依頼頂くことで特別価格+税理士等の専門家の無料紹介をさせて頂きます。
弊社が全力で法人化+運送業許可取得を致しますので、ぜひ、この機会にご依頼下さい。
ご利用料金
「早い!」「確実!」「手間なし!」でご取得頂けるよう、当事務所が全力で代行取得致します。
更に、株式会社設立と運送業許可を一緒にご依頼頂くと、
¥30,000のお値引きをさせていただきます!
プラン名 | 設立報酬 | 運送業報酬 | 通常合計(税抜) | 値引き後の 合計(税抜) |
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株式会社設立 + 運送業許可 プラン | 7万円 | 新規許可 38万円 | 45万円 | 42万円 |
譲渡譲受 30万円 | 37万円 | 34万円 |
※株式会社設立には、登録免許税15万円+定款認証料5万円=20万円が別途必要となります。
※運送業の新規許可申請には、別途登録税12万円が必要となります。
対応エリア
運送業許可という特殊な許可事情から、当事務所ではお手続きに関するレスポンスを落とさないよう心がけております。
そのため、「会社設立+運送業許可プラン」につきましては、対応エリアを大阪・兵庫での密着対応とさせて頂きます。
※通常の運送業許可に関する申請は関西全域対応しております!
【兵庫県 対応エリア】 全域 【大阪府 対応エリア】 全域 |
ご依頼・ご相談
「個人事業主から法人成りすると、何がどのように変わるのか・・」
「株式会社を設立することのメリット、デメリットは?」
「会社の設立も含めると、運送業の開業が遅れるのでは?」
などなど、法人化することにさくさんの疑問点、不安な点をお抱えだと思います。
当事務所では、法人化をご検討のお客様へ無料相談を行っております。
経験豊富な行政書士が疑問点、不安な点に全てお答えいたします。
運送業許可取得+法人化を真剣にご検討の社長様!ぜひ、お気軽にお申込み下さい。