ダンプナンバーの表示義務!

ダンプナンバーの表示義務!

通称ダンプナンバーとは、ダンプ表示番号のことを言います。

ダンプカーの両サイドに記載されている

「神戸○建1234」とか

「大阪○営2345」などの表示です。

これは、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」という法令により対象となる大型自動車(ダンプカー)に表示番号の指定と車体への表示が義務づけられています。

ダンプナンバーの非表示や虚偽表示は3万円以下の罰金となりますので、法令遵守して頂く必要があります。

対象となる車両とは

このダンプナンバーを表示しないといけない車両は、営業用、自家用の種別を問いません。

対象となるのは、土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)で

  • 最大積載量が5000kgを超える車両
  • 車両総重量が8000kgを超える車両

以上のどちらかに該当する自動車が対象となっています。

土砂等に該当するものとは

運搬する土砂等に該当するものは、以下に記載のものになります。

  • 砂利(砂及び玉石を含む)
  • 砕石
  • 砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート
  • 鉱さい
  • 廃鉱及び石炭がら
  • コンクリート
  • れんが
  • モルタル
  • しっくいその他これらに類する物のくず
  • 砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂

土砂等大型自動車使用届出

このダンプナンバーを表示するためには、管轄の運輸支局へ「土砂等大型自動車使用届出」を提出しなければなりません。

届出に必要な書類

届出に必要となる書類は以下のとおりです。

土砂等大型自動車使用届(甲)
管轄の運輸支局へ初めて届出する場合に提出する書類です
土砂等大型自動車使用届(乙)
1車両につき1葉提出する書類です
自動車車検証
自重計技術基準適合証
経営する事業の挙証書類

<経営する事業の挙証書類の例示>

色々な業種によって挙証書類が異なります。

事業の種類表示挙証書類
運送業なし
砂利販売業砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書
砂利採取業砂利採取法による登録の写し
建設業建設業許可証の写し
砕石業大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本
採石業採石法による登録の写し
その他(廃棄物処理・生コン製造業)廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等

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