運送業許可が取れない欠格事由

運送業許可が取れない欠格事由

そもそも行政法上の許可とは、一般的に禁止されている行為について、特定の要件を整えている人(法人)にだけ解除して適法に行為できるようにする行政行為のことを言います。

運送業許可もその一つであり、設備要件、人員要件、資金要件等を整えて、法令試験に合格した人(法人)にだけ金銭をもらって運送業を経営することが出来ることとなっています。

但し、この運送業許可は要件等整えれば、誰でも例外なく与えられるという訳ではありません。

法律上一定の範囲に該当する人(法人)は、いくら要件を整えても許可を取得することは出来ないようになっています。

これが欠格事由になります。

以下に記載している内容に該当する場合は、許可取得が出来ませんので、事前に確認しておいて下さい。

<貨物自動車運送事業法 第5条>

  • 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
  • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの

※既に許可を受けている場合で、本人(法人の場合は法人の役員)が上記に該当した場合は、許可の取消処分となります。

※役員とは、登記上役員(取締役、監査役)になっている者だけでなく、役員と同等以上の職権又は支配力を有する者も含みます。

運送業の許可要件

運送業許可の要件は主に以下の①設備、②人員、③資金の3つから構成されています。

以下の設備要件から順にご覧下さい。

①設備
②人員
③資金
その他

許可取得するための重要事項を記載してますので、ぜひご確認下さい!

分からない場合は、初回無料でご相談頂けますので、状況をお聞かせ下さい!


運送業許可のお問合わせはこちら!

ページの先頭へ