運送業の事務所・休憩仮眠室の選び方

運送業の事務所・休憩仮眠室の選び方

設備要件には、事務所・休憩仮眠室、車庫、車両の3つがあります。

ここでは、事務所・休憩仮眠室について、詳しく見ていきましょう!

事務所・休憩仮眠室

都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に違反しないこと

特に都市計画法の規定に注意が必要です。以下の区域では運送業の営業所として使用できませんので契約前に十分に確認が必要です。

  • 市街化調整区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

※上記地域(市街化調整区域を除く)であっても、自宅住居と併設する場合は、認められるケースもあります。

※第二種中高層住居専用地域では、床面積の制限はありますが、2階以下に設置する場合は、使用可能です。

営業所の使用権限があること

◆ 自己(自社)所有の場合

申請者所有の場合は土地建物の不動産登記事項証明書を準備します。

◆ 賃貸の場合

賃貸借契約書コピーを用意します。

賃貸の場合は1年以上の契約期間が必要ですが、自動更新の規定が入っていれば問題ありません。

また、使用目的が「事務所」である必要がありますが、「住居」であっても別途使用承諾書があれば問題ありません。

◆ 転貸借(また貸し)の場合

このケースも意外と多いのですが、準備するものは、所有者と賃借人の賃貸借契約書コピーと転貸人(元の賃借人)と転借人(最終の借主)の転貸借契約書コピーおよび所有者からの転貸借承諾書になります。

通常の賃貸借契約書には、所有者の承諾なしに第三者に貸し渡すことは禁じています。

そのため、所有者からの承諾が取れない場合は、勝手に転貸借契約をしても使用できないことになります。

中には、所有者が自治体であるケースもあり、承諾が取れないケースや、承諾を得るまで時間がかかることが多いので、賃貸借契約をする際に十分に確認してから進めて下さい。

建物と認められるものであること

ご相談頂くなかで、結構多いのが、コンテナハウスを車庫の土地に置いて事務所とされるケースです。

本来、建物とは居住、店舗などの目的で利用される土地に定着した建造物であって,屋根,周壁を有するものが該当します。

建物と認められないものは、原則的に事務所・休憩仮眠室として認められません。

コンテナハウスの場合は、地上に置いているだけのタイプがほとんどですから、土地に定着した建造物とは言えず、認められないものとなります。

ただし、基礎工事をして建築確認を受ける場合は、定着物となり認められるものとなります。

適切な規模の営業所であること

適切な規模については、明確な数値での規定はありません。

従業員(運行管理者、ドライバー等の人員)が支障なく使用できるスペースを確保できれば、問題ありません。

ワンルームマンションの1部屋でも可能ですし、個人宅の1部屋でも可能です。

既に運送業の許可を取得している事業者が使用する建物でも、部屋を別々で使用出来れば可能です。

ドライバーの休憩・仮眠室の設置

原則として、休憩・仮眠室は営業所または車庫に併設しなければなりません。

休憩室のみとすることも可能です。ソファー、テーブル・イス等を設置すれば使用可能です。

乗務員に睡眠を与える必要があり仮眠室とする場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さが必要です。

同時にドライバー全員が睡眠を取ることはないと思いますので、必ず2.5㎡×ドライバー全員の面積が必要な訳ではありません。

運送業の許可要件

運送業許可の要件は主に以下の①設備、②人員、③資金の3つから構成されています。

以下の設備要件から順にご覧下さい。

①設備
②人員
③資金
その他

許可取得するための重要事項を記載してますので、ぜひご確認下さい!

分からない場合は、初回無料でご相談頂けますので、状況をお聞かせ下さい!


運送業許可のお問合わせはこちら!

ページの先頭へ