当事務所サービスの流れ
<一般貨物自動車運送業>

STEP1 お申込み(お客様)

当事務所へお電話またはメールフォームからお問合せ下さい。

お電話はこちら →0798-44-3777
※お電話は平日9:00~19:00
メールはこちら →ご依頼はこちら
※メールからは24時間受付中!

運送業許可申請は、随時の受付となります。申請から3~4カ月後に許可交付となります。会社組織としてスタートする場合は、特にお早めにご依頼お願い申し上げます。

以下スケジュールは営業所、車庫、車両等の確定状況などにより臨機応変に変更致します。

STEP2 基本事項確認(当事務所)

基本事項確認のため、お電話又はメールにて以下の項目について丁寧にお伺い致します。

  1. 営業所・車庫について
  2. 人員について
  3. 予定車両について
  4. 自己資金について

STEP3 お客様へご訪問(当事務所)

お客様の営業所へご訪問致します。

そこで、今後の流れのご説明及び営業所、駐車場写真撮影、内部寸法の確認等を合せて行います。

この時に、お客様にてご用意頂く書類(従業者の資格証など)リストをお渡し致します。

STEP4 必要書類のご準備(お客様)

お渡ししたリストにて必要となる書類関係をご準備頂きます。

分かりにくいところは、お気軽にお問合せ下さい。

STEP5 申請書類作成(当事務所)

当事務所にて申請書類を作成致します。ご署名、押印等が必要な書類及びご利用代金のご請求書をご送付致します。

STEP6 お費用のお支払(お客様)

お振込、お手渡し、いずれかの方法でご利用代金をお支払い頂きます。

STEP7 代理申請(当事務所)

管轄の陸運支局へ代理申請を行います。なお、申請後は、必要に応じて、申請した運輸局からの確認・追加書類等の連絡をとり許可までの手続を進めていきます。

STEP8 法令試験の受験(お客様)

申請後に、役員の法令試験の実施通知が届きますので、申請後の奇数月中旬頃にに試験を受けて頂きます。合格(不合格の場合、再試験に合格)後に申請書類の審査がされます。

平成25年5月から試験制度が変わりました。
① 運送六法の持ち込みが不可となりました。
② 毎月の試験実施が隔月の実施となりました。
③ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律および下請代金支払遅延防止法が試験範囲に追加されました。

当事務所では、新試験制度にも対応しておりますので、安心してご相談ください。

STEP9 許可の通知(お客様)

申請受理後、約3~4ヶ月にて許可通知が届きます。同時に登録免許税12万円の納付書が届きますので、期限までに納付します。

STEP10 ナンバー取付(お客様)

事業用自動車等連絡書により、事業用ナンバーの取付をお手配頂きます。

STEP11 運送業スタート!(お客様)

おめでとうございます。晴れて運送事業がスタート致します。

The Last 開始届出(当事務所)

実際に営業を開始するにあたり届出を出します。許可証の交付より1年以内に運送業の営業を開始する必要があります。

会社の設立、融資申請等もご予定の場合は、綿密なシュケジュール調整が必要になりますので、ご依頼時に合せてお申し付け下さい。

運送業許可のお問合わせはこちら!

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